法的免責事項
本計算結果は、韓国の労働法と実務上の一般的な扱いをもとにした参考情報です。個別事情、特約、特別法により実際の法的効果は異なる場合があります。 重要な法律行為や金銭判断に利用する前に、必ず専門家へ確認してください。
入社日と基準日をもとに継続勤務期間を年・月・日で計算し、韓国の退職金判断で重視される1年基準を確認します。
継続勤務の開始日として扱う最初の日付を入力してください。
退職日が未確定なら、確認したい時点の日付を入力してください。
入社日を入力すると
勤続年数を確認できます
本計算結果は、韓国の労働法と実務上の一般的な扱いをもとにした参考情報です。個別事情、特約、特別法により実際の法的効果は異なる場合があります。 重要な法律行為や金銭判断に利用する前に、必ず専門家へ確認してください。
通常は含まれます。韓国の労働実務では、退職金や年次有給休暇に関する継続勤務期間の判断で入社日を含めて数えることが一般的です。この計算機でも初日算入を初期値にしています。
一般には、雇用関係が途切れずに継続していれば試用期間も継続勤務期間に含まれると考えられます。ただし最終的な法的判断は個別事情によって異なります。
一般には含まれます。韓国の男女雇用平等・仕事と家庭の両立支援法に基づき、育児休業期間は継続勤務期間に含まれるものとして扱われることが多いです。
継続勤務期間が1年以上に達しているかどうかを確認しています。これは韓国の退職金判断で重要な基準の一つですが、週平均労働時間など他の要件は別途確認が必要です。
韓国民法の期間計算では翌日起算が基本ですが、退職金や年次有給休暇の継続勤務期間は入社日を含めて考える韓国の労働実務が広く参照されます。この計算機では両方を比較できます。
計算結果では、継続勤務期間が1年以上に達しているかを表示します。韓国の退職金判断で重要な基準を素早く確認できますが、他の要件は別途確認してください。